前回の記事では、現在私自身が患っているクローン病について書いてみました。その記事の中でも少し触れたのですが、クローン病は国に難病として指定されており「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づく特定医療費助成制度によりクローン病の治療に係る医療費について助成を受けることができます。
そこで、今回は「特定医療費助成制度」の申請手続きについて書いてみようと思います。申請のために必要な書類を集めるのが少々面倒ではありますが、クローン病や潰瘍性大腸炎などの難治性の病気は通院が長期にわたりますし、診察、検査、投薬、場合によっては手術など何かと医療費がかさみますよね。この制度を利用し助成を受けることで、医療費の金銭的な負担を幾分か軽減することができます。
何を用意すればいいの?
それでは、まず用意する物についてですが、私の場合、具体的には以下のような物が必要となりました。加入する公的医療保険の種類によって集める書類が異なったり、世帯収入によっても自己負担の金額が異なったりしますので、実際にご自分で手続きをする際は、お住まいの都道府県のホームページなどを参考にしてみてくださいね。
- 特定医療費支給認定申請書
- 臨床調査個人票(診断書)(※難病指定医が作成したもの)
- 個人番号通知カード
- 世帯全員の住民票の写し(※続柄の入っているもので、個人番号の記載の無いもの)
- 世帯全員の保険証(※同じ国保に加入している場合)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書(※同じ国保に加入している場合)
- 同意書
- 印鑑
- 140円分の切手
特定医療費支給認定申請書
「特定医療費支給認定申請書」は、患者さんのお住まいの地域を所管する保健所で入手することができますが、都道府県や同保健所のホームページからダウンロードすることもできます。
臨床調査個人票(診断書)
私も、申請書類を集める時に初めて知ったのですが、申請に使用する診断書を書いてもらうのは、お医者様なら誰でも良いってわけではないんですね・・・( ̄▽ ̄;)
新規の申請に使用する臨床調査個人票は、都道府県が指定した難病指定医でないと作成することができないんだそうです。(しかし、更新申請時に使用する臨床調査個人票は、協力難病指定医でも作成することができるそうです。)
各都道府県が指定する難病指定医や協力難病指定医については、それぞれの都道府県のホームページで公表されていますよ。
個人番号通知カード
平成28年6月1日より新規での申請の際には、「特定医療費支給認定申請書」へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。そのため、本人確認のために「個人番号の確認できる書類」を申請時に提示しなければなりません。
「個人番号の確認できる書類」については、マイナンバー制度の開始時に郵送されてきた「個人番号通知カード」のほか、別途申請して発行される「個人番号カード(マイナンバーカード)」、その他に「個人番号の記載された住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」でも本人確認ができます。しかし、「個人番号の記載された住民票の写し」は申請書類としては使用できないので注意が必要です。
ちなみに、「個人番号の確認できる書類」の提示が必要になるのは新規での申請の時だけだそうで、更新手続きの際は提示する必要はありませんでした。
世帯全員の住民票の写し
住民票の写しは、市役所や市役所の出張所などで交付してもらえますが、最近はマイナンバーカードがあればコンビニでも入手することが可能です。申請に使用する住民票の写しは、同じ世帯に属する人全員とその続柄の記載が必要です。
ただし、上記にもあるように個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写しは、申請書類として使用することができませんので、交付申請時には注意してくださいね。
世帯全員の保険証
上記の「世帯全員の住民票の写し」の中で同じ公的医療保険に加入している人全員の保険証を用意します。
これは、都道府県によってはコピーの提出でOKな都道府県もあるようですが、私の地域では原本の提示を求められました。
世帯全員の市町村民税課税証明書
同じく、上記の「世帯全員の住民票の写し」の中で同じ公的医療保険に加入している人全員の市町村民税課税証明書を用意します。これは、市役所の納税に関する窓口で入手することができます。
しかし、これらは申請をするタイミングによって提出する市町村民税課税証明書の年度が変わったり、申請する患者さんの加入する公的医療保険の種類によって用意するものも変わってきますので注意が必要です。詳細は都道府県のホームページや保健所でもらえる申請手続きの案内などに詳しく載っていますので申請の時に自分の環境と照らし合わせてみてください。
同意書
これは、医療保険の保険者に対して受給者証に記載するための情報を照会することについての同意を確認するための書類で、申請をする保健所で入手することができます。
印鑑、140円分の切手
印鑑はシャチハタなどのスタンプではなく、いわゆる三文判とよばれる朱肉を使用するタイプの印鑑を用意します。
140円分の切手は郵便局やコンビニなどで買えますので、お買い物など用事のついでに購入しておきましょう。
申請窓口はどこに行けばいいの?
申請の窓口は、自分の住んでいる地域を所管する保健所になります。
上記のうちで、特定医療費支給認定申請書と同意書以外のものを揃えて保健所へ足を運べば一度で済むのですが、新規での申請は書類に記入する項目も多く大変だと思いますので、まずは一度、保健所を訪ね書類一式をもらって来てから自宅でゆっくり準備した方がスムーズに手続きが進むと思いますよ。
保健所の事務員さんに「特定医療費助成制度の申請をしたいのですが・・・。」と尋ねれば、書類一式と申請手続きの案内がもらえ、簡単ではありますが書類の記入の仕方なども教えてもらえます。
また、必要な書類等を用意しておき保健所で申請書などの記入を行いたい場合は、特定医療費支給認定申請書には医療を受ける指定医療機関の名称や所在地を記入する欄がありますので、あらかじめ調べておくことをお勧めします。
世帯全体の収入などによって負担する医療費の金額に違いがあります。
特定医療費助成制度は、世帯全体の収入や市町村民税の課税額で6つの階層区分に分かれており、それぞれ自己負担の上限金額が異なります。ちなみに、入院時の食事療養費や生活療養費は全額自己負担だそうです。
しかし、指定難病に係る医療費の負担割合が2割負担になるので、それだけでも家計が助かりますよね。
「高額かつ長期」に該当する場合
また、わりと見落としがちになるのが指定難病に係る医療費の総額が「高額かつ長期」に該当する場合です。
「高額かつ長期」とは、階層区分が「一般所得1」以上に該当する人のうち、1ヵ月の指定難病に係る医療費の総額が5万円を超える月が、申請月から遡って1年間のうちに6回以上ある状態のことで、意外にも気付かないうちに自分が「高額かつ長期」の枠に該当していることもあります。
この「高額かつ長期」が適用されると自己負担の上限金額が軽減される場合もあるので注意が必要です。申請の際には、領収証などかかった医療費を証明するものが必要になりますので、領収証は捨ててしまわずにある程度の期間保管しておくようにした方が良いですね。
特定医療費の償還(払い戻し)申請について
保健所で申請の手続きを完了してから、実際に受給者証が手元に届くまでには、だいたい2~3ヶ月ほどかかります。それまでは、従来通り3割負担で医療費の支払いをすることになるのですが、その間に支払った指定難病に係る医療費の公費負担分は、領収証や特定医療証明書などの必要な書類を集めて別途申請することで払い戻してもらうことができます。
これまた、書類を揃えるのが大変ですが、自身の体験からしてもこれは払い戻してもらうことをお勧めします。私も、3割負担の期間に検査や入院などで随分と出費がかさみましたから、少しでも払い戻してもらえて大変助かりましたよ。
どうでしょう?面倒くさくて申請するのが嫌になってしまいましたか?(笑)
今回は、私が実際に申請した時のことを元に書いてみましたが、申請をする患者さんそれぞれの環境によって揃える書類や自己負担額も変わってきますし、年を追うごとに制度も変わることがありますので、必要な物が変わったりすることもあるかもしれません。もしも、わからないことなどがあっても、市役所や保健所の方に質問すればいろいろと丁寧に説明してもらえます。私も、いろいろな人達にたくさん助けてもらいましたから・・・(´∀`;)
症状が落ち着いて寛解期に入ってからも、毎月の診察代やお薬代の負担だけでも長い目で見れば結構な出費になります。受給者証の交付後は年一回の更新となりますが、面倒くさがらずに手続きしたいものですね。それでは、最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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